
アマチュア局用 電波法令抄録2024/2025年版
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自動車の運転と同様に、無線局の運用には法令の理解が欠かせません。
そのためアマチュア局には、最新の「電波関係法令集」を備え付けておくことをお勧めします。
すべての法令を網羅している電波法令集は、とてもぶ厚く、アマチュア局用には関係ない部分も多くあります。
「アマチュア局用電波法令抄録2024/2025年版」は、アマチュア局を運用するために必要な法令だけを、過不足なくまとめています。
また、法令の前後の関係もよくわかるので、アマチュア無線技士国家試験を受験される方の参考書としても、必携の書といえるでしょう。
令和5年9月施行までの改正をまとめています。
【目 次】 電波法 電波法施行令 電波法関係手数料令 電波法施行規則 無線局(基幹放送局を除く。
)の開設の根本的基準 無線局免許手続規則 無線従事者規則 無線局運用規則 無線設備規則 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 登録検査等事業者等規則 アマチュア局関係告示 アマチュア局が動作することを許される周波数帯 アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 簡易な免許手続を行うことのできる無線局 許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項 免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備 金銭上の利益のためでなく,もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る.)の運用を,免許人がする無線局の運用とする場合 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。
)に指定することが可能な電波の型式,周波数及び空中線電力を一括して表示する記号 通信方法の特例 時計,業務書類の省略等 外国のアマチュア無線技士の資格,操作の範囲,操作を行おうとする場合の条件 無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局 アマチュア局に対する広報を送信する無線局の運用 申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等 無線設備の空中線電力の測定及び算出方法 総務大臣が定める無線設備 人体が電波に不均一にばく露される場合その他 総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値を定める件 無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表 ■参考■ 国際電気通信連合憲章・無線通信規則(抜粋)
そのためアマチュア局には、最新の「電波関係法令集」を備え付けておくことをお勧めします。
すべての法令を網羅している電波法令集は、とてもぶ厚く、アマチュア局用には関係ない部分も多くあります。
「アマチュア局用電波法令抄録2024/2025年版」は、アマチュア局を運用するために必要な法令だけを、過不足なくまとめています。
また、法令の前後の関係もよくわかるので、アマチュア無線技士国家試験を受験される方の参考書としても、必携の書といえるでしょう。
令和5年9月施行までの改正をまとめています。
【目 次】 電波法 電波法施行令 電波法関係手数料令 電波法施行規則 無線局(基幹放送局を除く。
)の開設の根本的基準 無線局免許手続規則 無線従事者規則 無線局運用規則 無線設備規則 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 登録検査等事業者等規則 アマチュア局関係告示 アマチュア局が動作することを許される周波数帯 アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 簡易な免許手続を行うことのできる無線局 許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項 免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備 金銭上の利益のためでなく,もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う総務大臣が別に告示する業務 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る.)の運用を,免許人がする無線局の運用とする場合 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。
)に指定することが可能な電波の型式,周波数及び空中線電力を一括して表示する記号 通信方法の特例 時計,業務書類の省略等 外国のアマチュア無線技士の資格,操作の範囲,操作を行おうとする場合の条件 無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局 アマチュア局に対する広報を送信する無線局の運用 申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等 無線設備の空中線電力の測定及び算出方法 総務大臣が定める無線設備 人体が電波に不均一にばく露される場合その他 総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値を定める件 無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表 ■参考■ 国際電気通信連合憲章・無線通信規則(抜粋)